H27年 3:賃貸借と使用貸借の比較 4:取得時効

【 問 3 】 賃貸借と使用貸借の比較
    AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき ①賃貸借契約を 締結
  した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法規定
  によれば、誤っているものはどれか。

1.Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。
 
2.Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその
  償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければ
  ならない。

3.AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。

4.AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保責任を負う場合があるが、
  ②では担保責任を負わない。
 
【解説】
1 正しい
  賃借権は、被相続人の財産権の一部として、相続の対象となる。
  これに対し、使用借権は、借主の死亡によってその効力が失われる(民法599条)。

■類似過去問(賃借権の相続)
 
■類似過去問(使用貸借:相続)
 

2 正しい
  賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人
  に対し、直ちにその償還を請求することができる(民法608条1項)。
  これに対し、使用貸借において、借主は、借用物の通常の必要費を負担する
  (民法595条1項)。

■類似過去問(賃借人による費用の償還請求)

■類似過去問(使用貸借:費用負担)


3 正しい
  賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、
  相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生
  ずる(民法601条)。つまり賃貸借契約は当事者の合意のみで成立する(諾成契約)。
  契約の成立にあたって目的物の引渡しは必要ないし、書面により契約を締結する
  必要もない。これに対し、使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした
  後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を
  生ずる(民法593条)。つまり、契約の成立には、物の引渡しが必要である(要物契約)。

■類似過去問(賃貸借:契約の成立)

■類似過去問(使用貸借:要物契約


4 誤り
  賃貸借契約は、有償契約であるから、売買契約の規定が準用される(民法559条)。
  したがって、賃貸人は賃借人に対し、目的物の瑕疵について担保責任を負う
  (民法570条、民法566条)。
  使用貸借においては、貸主の担保責任について、贈与に関する同法551条が準用され
  ている(民法596条)。したがって、貸主は、目的物の瑕疵又は不存在について原則とし
  て責任を負わない(民法551条1項本文)。ただし、貸主が瑕疵・不存在を知りながら、
  借主に告げなかったときは瑕疵担保責任を負う。本肢は、「担保責任を負わない」と
  する点が誤り。

■類似過去問(使用貸借:貸主の担保責任)

■関連過去問(贈与者の担保責任)
 
【感想】



【 問 4 】 取得時効
A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1. Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

2.Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。

3.Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。

4.甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。
 
【解説】
1 誤り
時効取得ができるのは、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)。つまり、時効取得するためには、「所有の意思をもって」占有(自主占有)する必要がある。

26-03-4-1

本肢のBは、賃借権を相続し、賃料を払い続けている。つまり、賃借人として占有(他主占有)しているだけである。したがって、Bは、20年間占有を続けたとしても、甲土地の所有権を取得することはできない。

26-03-4-3 - コピー

■類似過去問(取得時効:所有の意思がない場合)
内容を見る
2 誤り
占有がBの父からBへと承継された場合、Bは、

自分(B)の占有のみを主張する
前占有者(父)の占有を合わせて主張する
のいずれかを選択することができる(民法187条1項)。
本肢では、まずBの父が11年間、続いてBが9年間占有しているから、これらを合計すれば占有期間は、20年になる。所有の意思や平穏かつ公然の占有という他の要件はみたされている(民法162条1項)。
したがって、Bは、甲土地の所有権を時効取得することができる。

■類似過去問(占有の承継)
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3 正しい
時系列に整理すると、

AからCへの譲渡・所有権移転登記
Bの時効完成
という順序であり、BにとってCは、時効完成前の第三者にあたる。
この場合、BとCの関係は対抗関係ではなく、Bは登記なくしてCに所有権を対抗することができる(最判昭41.11.22)。
A→C→Bと順次所有権が移転したに過ぎず、対抗関係は生じていないからである。

※時効完成後の第三者の場合には、対抗問題になる。比較して整理しておくこと。

■類似過去問(時効完成前後の第三者
内容を見る
4 誤り
他人の土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効取得することができる(民法163条。最判昭43.10.08)。また、時効による農地の賃借権の取得については、農地法3条 の規定の適用はなく、同条1項所定の許可がない場合であっても、賃借権の時効取得が認められる(最判平16.07.13)。

■類似過去問(農地の時効取得) 
【感想】

H27年 1: 2:

【 問 1 】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1. 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は 権利
     を行使することができる時から20年間行使しないときは 時効によって消滅する旨

2.事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろう
     とする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を
     履行する意思を表示していなければ無効となる旨

3.併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨

4.債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、
    損害賠償の責任及びその額を定める旨
 
【解説】
1 条文に規定されていない
  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)。この点
  は正しい。しかし、債権の時効期間は、10年である(同法167条1項)。それは、「債務
  の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」であっても変わ
  りはない。  本肢は、「20年間」とする点が誤り。

※誤った内容である以上、民法の条文が存在するはずはない。

■類似過去問(消滅時効の進行)
  内容を見る
2 条文に規定されていない
  保証契約については、民法446条2項で、「保証契約は、書面でしなければ、その効力
  を生じない。」と定められている(保証契約の要式性)。  しかし、書面でさえあればいい
  のであって、たとえ「事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約」で
  あったとしても、その書面が公正証書である必要はない。

※誤った内容である以上、民法の条文が存在するはずはない。

■類似過去問(保証契約)
  内容を見る
3 条文に規定されていない
  「併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる」と
  いう旨の民法の条文は存在しない。これは、判例により導かれた原則である(大判大15.03.25)。

■類似過去問(債務引受)
内容を見る
4 条文に規定されている
  債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害
  賠償の責任及びその額を定める。」と民法418条に規定されている。 

【感想】


【 問 2 】 
  Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを
買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は
悪意とする。

1. 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、Aは
  AB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

2.善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)
  を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

3.Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の
  無効をCに主張することができない。

4.甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約
  の無効をDに主張することができない。
 
【解説】
1 正しい
通謀虚偽表示による契約の無効は、善意の第三者に主張することができない(民法94条2項)。
この第三者は善意であればよく、登記を得ている必要はない。
Cが善意である以上、たとえ未登記であったとしても、Aは、Cに対して売買契約の無効を主張
することができない。

■類似過去問(通謀虚偽表示:第三者への対抗)

2 誤り
土地の仮装譲受人(B)がその土地上に建物を建築してこれを他人(C)に賃貸した場合、Cは、
仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法
94条2項所定の第三者にはあたらない(最判昭57年6月8日)。

■類似過去問(通謀虚偽表示:第三者への対抗)

3 正しい
虚偽表示の目的物を差し押さえた債権者は、利害関係を有する「第三者」に該当する
(大判昭12.02.09)。
したがって、Aは、Cに対して売買契約の無効を主張することができない。

■類似過去問(通謀虚偽表示:第三者への対抗)
内容を見る
4 正しい
Dは、AB間の通謀虚偽表示について善意である。したがって、Aは、Dに対して所有権を
主張することができない。

※間に入ったCが悪意である場合でも、、結論は異ならない。

■類似過去問(通謀虚偽表示:第三者への対抗)
 
【感想】

H26年 1民法の条文 2代理

問 1 】 民法の条文
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
 
1.
賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、
信頼関係が破壊されていなければならない旨
2.
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
3.
債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに
帰すべき事由に含まれる旨
4.
債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し
、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
 
【解説】
1・・・規定されていない
債務不履行による契約解除についての条文は下記があります。
「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を
定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約
の解除をすることができる。」(民法541条)
 また、別のルールに下記があります。
「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を
転貸することができない。 そして、賃借人がこれに違反して第三者に賃借物の
使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる」
民法612条)
しかし、本肢のような「信頼関係が破壊されていなければならない旨」のルール
は規定されていません。
 ちなみに、「信頼関係が破壊されて契約解除」というのは、貸主に無断転貸
(無断で又貸し)した場合の判例を思い浮かべてください!
 これとヒッカケています!
判例では、転貸や賃借権の無断譲渡が背信的行為と認めるに足りない事情
がある場合は、612条による解除はできないとしています。
※ 背信的行為=信頼関係を破壊する行為(裏切り行為)
612条と判例をまとめると、
・原則:無断転貸すると解除できる
・例外:信頼関係を破壊するとまではいえない場合は、 解除できない
上記例は民法の条文には規定されていない判例です!

2・・・規定されている
「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」
民法420第1項)
上記の通り、この選択肢は民法に規定されています!

3・・・規定されていない
民法では、債務者の責めに帰すべき事由について詳しく「こんなもんですよ」
とルールにしていないんです。
 ただ、「債務者の責めに帰すべき事由」には、債務者自身の故意・過失だけ
でなく、信義則上これと同視すべきものとして、履行補助者の故意・過失が
含まれると考えられています。
ここで気を付けてもらいたいことは問題文をしっかり読むことです。
『「債務者が使用する者」の故意・過失が「債務者の」責めに帰すべき事由に
含まれるかどうか』これが民法に記述されているかどうかを質問しています。
 具体的にはA社がBを雇っていたとします。  A社がC社に商品を1月末に
納品する契約を結んだとします。 この場合、債務者が使用する者=B
(従業員)です。
この従業員が故意(わざと)もしくは過失(落ち度)があって1月末に商品を」
納品できなかった場合、A社の責任になります。
ただし、これは、民法の条文に書かれているのではなく、民法の条文から
「このように考えることができますよ!」という解釈の話です。
したがって本肢は民法に規定されていません。

民法の条文の解き方
細かいことは民法の条文に規定されていない場合が多い
上記の解き方ですべてが解けるわけではありませんが、迷った時の一つ
の判断基準にはなるでしょう。
本肢も帰責事由の具体的な内容が問題になっているので、迷った場合は
「規定されない」と導きましょう!

4・・・規定されていない
民法の条文(416条2項)では下記のように規定されています。
債務不履行について特別の事情によって生じた損害であっても、当事者
その事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その
賠償を請求することができる。」
つまり、「債務者が債務不履行時に予見し、又は予見することができた
損害のみ」と限定している部分が誤りです。
条文では、「当事者」となっているので、債権者も含みます。
 
【感想】
この問題は、4は初出題で分からないかもしれませんこの問題は、4は
初出題で分からないかもしれませんが、2が正しいことは基本事項なの
で、答えは導けます。
解けないといけない問題ですね! が、2が正しいことは基本事項なの
で、答えは導けます。 解けないといけない問題!

※ 解説動画 ⇒ https://youtu.be/RTf8N2Wx1wQ


【 問 2 】 代理
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているもの
いくつあるか。

ア 代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、
別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。

イ 不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名に
おいて当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じ
たことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することが
できる。

ウ 代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を
受けたときは、代理権が消滅する。

エ 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っ
ていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける
べき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいず
れかについて決する。

1. 一つ  2. 二つ  3. 三つ  4. 四つ


【解説】  【答え:2

ア・・・誤り
無権代理人の行為について本人が追認すれば契約の時点にさかのぼってその
効力を生じます。 なので、本問の「追認した時から将来に向かって」という部分
が誤りです。

イ・・・正しい
「不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名に
おいて当該不動産を売却した場合」とは権限外の行為と考えられます。
そして、権限外の行為の場合、相手方がこの権限外の行為について「善意無
過失」あれば表見代理を主張できます

3・・・正しい
制限行為能力者代理人することはできます。 そして、代理人が後見開始の
審判を受けた時は代理権は消滅します! したがって本肢は正しいです!

    死亡 破産手続開始決定 後見開始 任意代理 代理
本人消滅 消滅消滅しない
代理人消滅 消滅消滅
本人消滅 消滅しない消滅しない
代理人消滅 消滅消滅

4・・・誤り
代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知
ていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を
受けるべき場合、その事実の有無は、原則、代理人の認識を基準に考えます。
例外として、代理人が詐欺や強迫を受けていることを本人が知っている(悪意
の)場合には、本人は契約を取り消すことはできません。
本問は「本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する」と
いう記述が誤りです。

■この問題のポイントは、何といっても問題文の意味を理解できるかです。 
サッと読むと何を言っているか分からず勘で答えるようになってしまいます。
この習慣は絶対やめてください! この問題は感覚的に解けても、解けない
問題がほとんどだからです!

※ 解説動画 ⇒ https://youtu.be/DAGEPmhvlMc

H22年 1制限行為能力者 2代理

【 問 1 】 制限行為能力者
 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
 
1.土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので婚姻していない未成年者
 が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
2.成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却
 するためには 家庭裁判所の許可が必要である。
3.被保佐人については不動産を売却する場合だけでなく日用品を購入する場合も保佐人
 の同意が必要である。
4.被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。
 
【 解 説 】
1.×
 同意が必要。
2.○
 その通り。
 住む場所売るって言うんですから、好き勝手にはさせられません。
 でも、成年被後見人の代理として、財産の管理・法律行為はできますよ。
3.×
 同意がいるのは一定のものだけ。
 日用品の購入には保佐人の同意不要です。
4.×
 補助人の同意が必要なのは、家庭裁判所が審判する一部の行為だけです。
 
【 感 想 】
問1ということで頭の体操がてら簡単な問題をやりましょう!っという出題者の
意図が見える。 文の長さも良い感じなので、嬉しい一問。

※ 解説動画 ⇒ https://youtu.be/qrD0tcu-TFE


【 問 2 】 代理
 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の
 記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
 なお、表見代理は成立しないものとする。
1.Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ知らないことにつき
 過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することが
 できる。
2.Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に、甲土地を売却する
 ことができる。
3.18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後でBが18歳である
 ことをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を
 取り消すことができる。
4.Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約
 を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は
 有効である。
 
【 解 説 】
1.×
 代理人Bの代理権は本人Aの死亡で消滅します。
 『表見代理が成立しないものとして』っという前提があるので、BがAの死亡を
 知らなくても効力は生じません。
2.×
 肢1と同じ。 代理権はBの死亡でも消滅します。
 相続人がAの代理人として代理行為をできるわけではない。 
3.×
 代理は制限行為能力者であってもよい。
 必ず覚えておきましょう。
4.○
 ようは双方代理です。原則は…ダメですよね。
 ですが、本人達からあらかじめ許諾をもらっているなら双方代理してOKです。
 本人達が最初っから双方代理していいって言ってんだからいいんですよ。
 わざわざダメにする必要性がない。
 
【 感 想 】
代理の基本でまとめてきた問題。
基本なので分からなかった人はちゃんと復習しておきましょう。
ちなみに代理権の消滅原因は、
法定代理→「本人の死亡」、「代理人の死亡・破産・後見開始の審判」
任意代理→「本人の死亡・破産」、「代理人の死亡・破産・後見開始の審判」
覚えてない人は100回言って今すぐ覚えて下さい。

H23年 1意思表示 2停止条件

【 問 1 】  意思表示
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述
のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ
 実際には高騰しなかった場合動機の錯誤を理由に本件売買契約を取消す事ができる。
 
2.Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買
 契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約
 を詐欺を理由に取り消すことはできない。
 
3.AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地を
 Aに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取戻す
 ことができる
 
4.BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した
 場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取
 り戻すことができる。
【 解 説 】
1.× 表意者の重大な過失は無効主張できません。
 なのでBが勝手に思いこんで(動機)錯誤したんだからBが悪い。
 これを認めたらなんでも無効主張できるようになっちゃいます。
 
2.× Cが知っていたら取り消せる。
 CはAに「それは詐欺だぞっ!」って教えてやるのが人情だろうってことです。
 
3.× 第三者との対抗要件はとにかく登記。
 みなさんが不動産をあれこれするときはすぐに登記しましょう。
 
4.○ 強迫でよくあるパターン。 基本なのでわかって当たり前です。
【 感 想 】
基本中の基本
 
 
【 問 2 】 停止条件
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その
代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間で B所有の乙不動産を 2,000万円
で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが
、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなして Bに
 AB間の売買契約の履行を求めることができる。 
 
2.停止条件付法律行為は停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件
 の成否が未定である間は、相続することはできない。
 
3.停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い
、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時
 点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
 
4.停止条件が成就しなかった場合で、かつそのことにつきAの責に帰すべき事由がない
 ときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。
【 解 説 】
1.○ その通り。
 故意に妨げられたんだから、成就とみなしていいでしょう。
 邪魔してくるような悪い奴を保護する必要なんてナシ。
 
2.× 停止条件だって権利なので現在は未成就でも、相続できます。
 
3.× 「停止条件が早く成就しないかな~!」ってウキウキワクワクしているAの期待を
 踏みにじるようなことをしたらいけません。
 『期待権を侵害される』なんて言いますが、条件の成否が未定の間、その契約から
 生ずべき相手方利益を害することはできないんです。 ってことで、Aの利益を害した
 Bは損害賠償責任を負います。
 
4.× Aの責に帰すべき事由がないなら債務不履行責任を追求させろとまでは言えま
 せん。 自分のせいじゃないけど条件が成就しませんでしたって時は、素直に謝って
 くれたら、それでいいってことなんでしょう。
【 感 想 】
簡単。 停止条件のまとめとして良い復習になる問題です。
全肢重要なのでちゃんと覚えておきましょう。

H24年 1通謀虚偽表示 2代理

【 問 1 】 通謀虚偽表示
民法 第94条 第2項は 相手方と 通じてした 虚偽の 意思表示の 無効
「 善意の 第三者に 対抗することが できない 」 と 定めている
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の 「 三者 」 に該当しない
ものはどれか
1.Aが所有する甲土地につきAとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有
 権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者 C
2. Aが所有する甲土地につきAとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず
 両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、
 Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者 C
3. Aが所有する甲土地につきAとBが通謀の上で売買契約を仮装しAからBに所有
 権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに
 対して金銭を貸し付けたC
4.AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約仮装した場合
 に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
【 解 説 】
1.該当する  当然、第三者。 差し押さえたCが保護されないと・・・
2.該当する  Cは通謀虚偽表示によって騙されたようで保護するべき。
3.該当しない CはBに金を貸しただけ。通謀虚偽表示の目的物とは全くの無関係の人
 なので、Cは第三者に該当しません。
4.該当する  虚偽表示による契約から生じた仮装債権の譲受人は第三者なので、
 本肢は該当する。
【 感 想 】
通謀虚偽表示とは悪い人達がグルになって虚偽表示をするんだと思って下さい。
そんな悪い人達のターゲットになった人はかわいそうなので、ちゃんと契約を無効に
して保護しないといけません。
 ただ、肢3のような通謀虚偽表示に無関係の人まで保護するのは過保護でダメ。
見慣れない問題ですが、消去法で肢3が×だと分かるでしょう。
ちゃんと言っておくと、民法94条2項の第三者というのは『虚偽の意思表示の当事者
またはその一般承継人以外の者で、虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有す
るに至った者』です。
【 問 2 】 代理
代理に関する次の記述の内民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。
1.未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未
 成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
2.法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人
 によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、
 当該代理人を基準にして判断される。
代理に関する次の記述の内民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。
3.不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった
 場合であっても、売主及び買主の双方あらかじめ承諾をしているときには、当該
 売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
4.法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
【 解 説 】
1.× 簡単。代理人は行為能力者でなくても良く未成年者が代理人になった場合、
 法定代理人の同意無くとも、その契約の効果は有効に本人に帰属します。
もしも、制限行為能力者代理人になったら取消せるルールだとしたら、「ん~
 契約を後から取り消したくなった時の為に制限行為能力者代理人にたてよ!」
 って思うでしょう。 制限行為能力者制度を悪用する形になるのでダメ。
2.○ その通り。 代理行為の瑕疵は原則として代理人基準で判断します。
ただし、本人が瑕疵があることを知っていながら指示したときは取消しができない
 ってことになっています。
3.○ 両当事者に不利益とならないように、双方代理原則ダメってルールにして
 いるだけなので、両当事者が承諾してるならそりゃOK
4.○ できる。 そもそも法定代理人は法律で代理人だと定まっているだけなので、
 無理矢理代理人になっているようなもの。 もちろん苦手なことなど代理できない
 こともあるでしょうから、やむを得ない事由がなくても、復代理人を選任できます
【 感 想 】
代理のまとめみたいな問題。
復習にはもってこいなので、本問はしっかり解けるようにしましょう。