H24年 1通謀虚偽表示 2代理

【 問 1 】 通謀虚偽表示
民法 第94条 第2項は 相手方と 通じてした 虚偽の 意思表示の 無効
「 善意の 第三者に 対抗することが できない 」 と 定めている
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、同項の 「 三者 」 に該当しない
ものはどれか
1.Aが所有する甲土地につきAとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有
 権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者 C
2. Aが所有する甲土地につきAとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず
 両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、
 Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者 C
3. Aが所有する甲土地につきAとBが通謀の上で売買契約を仮装しAからBに所有
 権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに
 対して金銭を貸し付けたC
4.AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約仮装した場合
 に、当該仮装債権をAから譲り受けたC
【 解 説 】
1.該当する  当然、第三者。 差し押さえたCが保護されないと・・・
2.該当する  Cは通謀虚偽表示によって騙されたようで保護するべき。
3.該当しない CはBに金を貸しただけ。通謀虚偽表示の目的物とは全くの無関係の人
 なので、Cは第三者に該当しません。
4.該当する  虚偽表示による契約から生じた仮装債権の譲受人は第三者なので、
 本肢は該当する。
【 感 想 】
通謀虚偽表示とは悪い人達がグルになって虚偽表示をするんだと思って下さい。
そんな悪い人達のターゲットになった人はかわいそうなので、ちゃんと契約を無効に
して保護しないといけません。
 ただ、肢3のような通謀虚偽表示に無関係の人まで保護するのは過保護でダメ。
見慣れない問題ですが、消去法で肢3が×だと分かるでしょう。
ちゃんと言っておくと、民法94条2項の第三者というのは『虚偽の意思表示の当事者
またはその一般承継人以外の者で、虚偽表示の目的につき法律上利害関係を有す
るに至った者』です。
【 問 2 】 代理
代理に関する次の記述の内民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。
1.未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未
 成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
2.法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人
 によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、
 当該代理人を基準にして判断される。
代理に関する次の記述の内民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。
3.不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった
 場合であっても、売主及び買主の双方あらかじめ承諾をしているときには、当該
 売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
4.法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。
【 解 説 】
1.× 簡単。代理人は行為能力者でなくても良く未成年者が代理人になった場合、
 法定代理人の同意無くとも、その契約の効果は有効に本人に帰属します。
もしも、制限行為能力者代理人になったら取消せるルールだとしたら、「ん~
 契約を後から取り消したくなった時の為に制限行為能力者代理人にたてよ!」
 って思うでしょう。 制限行為能力者制度を悪用する形になるのでダメ。
2.○ その通り。 代理行為の瑕疵は原則として代理人基準で判断します。
ただし、本人が瑕疵があることを知っていながら指示したときは取消しができない
 ってことになっています。
3.○ 両当事者に不利益とならないように、双方代理原則ダメってルールにして
 いるだけなので、両当事者が承諾してるならそりゃOK
4.○ できる。 そもそも法定代理人は法律で代理人だと定まっているだけなので、
 無理矢理代理人になっているようなもの。 もちろん苦手なことなど代理できない
 こともあるでしょうから、やむを得ない事由がなくても、復代理人を選任できます
【 感 想 】
代理のまとめみたいな問題。
復習にはもってこいなので、本問はしっかり解けるようにしましょう。