H27年 19:宅地造成等規制法 20:土地区画整理法

【 問 19 】 宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都
市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造
成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地
の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することが
できる。 

内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて
都道府県知事の許可を受けなければならない。

3.宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する
場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許
可を受ける必要はない。

4.宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をす
る土地の面積が500m2であって盛土が生じない場合、切土をした部分に
生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。

 
【解説】  正解:2

1 正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成
に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地
の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設
置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとる
ことを勧告することができる(宅地造成等規制法16条2項)。

2 誤り
宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに行なわれている宅地造成に
関する工事の造成主は、指定があった日から21日以内に、都道府県知事
に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条1項)。
しかし、改めて許可を受ける必要はない。

3 正しい
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようと
するときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない
(宅地造成等規制法12条1項本文)。
ただし、例外的に、軽微な変更にとどまる場合は、知事に届け出るだけで
よい(同項但書・同条2項)。

原則 知事の許可

例外
(軽微な変更) 知事に届出
そして、以下の事項の変更は、軽微な変更とされている(同法施行規則26条)。

造成主、設計者又は工事施行者
工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日
したがって、工事施行者を変更する場合には、知事に届け出るだけで済む。
改めて許可を受ける必要はない。

4 正しい
宅地造成とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため、または、(b)宅地において
行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう(宅地造成等規制法2条2項)。
具体的には、以下の規模の「土地の形質の変更」を指す(同法施行令3条)。

切土 高さ2m超
盛土 高さ1m超
切土+盛土 高さ2m超
切土or盛土 500m2超

本肢の「面積500m2、崖の高さ1.5m」の切土は、いずれにも該当しないため、
宅地造成の許可は不要である。




【 問 20】 土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の
所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日
を通知してする。 

2.施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行に
より行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があっ
た日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

3.換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があっ
た日の翌日において、施行者が取得する。

4.土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地
処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
 
【解説】 正解:4

1 正しい
仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有
者に対し、仮換地の位置・地積・指定の効力発生の日を通知してする
(土地区画整理法98条5項)。

2 正しい
施行地区内の宅地について存する地役権は、宅地の上に存する他の権利と異
なり、換地処分にかかる公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅
地の上に存する(土地区画整理法104条4項)。ただし、土地区画整理事業の施
行に因り行使する利益がなくなった地役権は、公告があった日が終了した時に
おいて消滅する(同条5項)。

3 正しい
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に
おいて、施行者が取得する(土地区画整理法104条11項)。

4 誤り
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処
分にかかる公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に
帰属する(土地区画整理法105条3項)。
必ずしも市町村に帰属するとは限らない。