H28年 1:民法に規定されているもの 2:制限行為能力者
【 問 1 】 民法に規定されているもの
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1.利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨
【解説】 正解:4
1 条文に規定されていない
民法は、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする」 と定めている(同法404条)。
2 条文に規定されていない
賃借人に債務不履行があった場合に、賃貸人が敷金を債務の弁済に充当することができることに
(大判昭05.03.10)。
3 条文に規定されていない
「免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる」という旨
の民法の条文は存在しない。
4 条文に規定されている
対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を
請求する権利を有する。」と規定している。本肢は、この条文そのままの文章である。
※ 解説動画 ⇒ 【宅建過去問】(平成28年問01)民法に規定されているもの
【 問 2 】 制限行為能力者
正しいものはどれか。
1.古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を
【解説】 正解:4
1 誤り
営業を許された未成年者はその営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する
(民法6条1項)。
本肢の未成年者が営業の許可を受けたのは「古着の仕入販売に関する営業」に関して
だけである。したがって、成年者と同一の行為能力を有するのも、あくまで「古着の仕入
販売に関する営業」の範囲に限られる。それ以外の場面に関しては、単に未成年者とし
て扱われる。
営業とは無関係である。すなわち、本肢の未成年者は、この場面に関して、単なる未成
年者と扱うことになる。購入にあたって法定代理人の同意を得ていない場合、法定代理
人は売買契約を取り消すことができる(民法5条1項本文、2項、120条1項)。
2 誤り
(民法13条1項柱書)。この重要行為の中には、不動産の売却(同項3号)だけでなく、
贈与の申し出の拒絶(同項7号)も含まれている。
したがって、贈与の申し出を拒絶する場合にも、保佐人の同意が必要である。
※保佐人の同意が必要な行為を同意なしに行った場合、その行為を取り消すことが
できる(同条4項)。
3 誤り
敷地について、売却・賃貸・賃貸借の解除または抵当権の設定その他これらに準ずる
4 正しい
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その
偽る場合である。これに加え、保護者の同意を得ていると信じさせるために詐術を用い
た場合も、同様に扱われる(大判大12.08.02)。
したがって、本肢の被補助人は、自らのその行為を取り消すことができない。
※ 解説動画 ⇒ 【宅建過去問】(平成28年問02)制限行為能力者