H22年 1制限行為能力者 2代理

【 問 1 】 制限行為能力者
 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
 
1.土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので婚姻していない未成年者
 が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。
2.成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却
 するためには 家庭裁判所の許可が必要である。
3.被保佐人については不動産を売却する場合だけでなく日用品を購入する場合も保佐人
 の同意が必要である。
4.被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の同意が必要である。
 
【 解 説 】
1.×
 同意が必要。
2.○
 その通り。
 住む場所売るって言うんですから、好き勝手にはさせられません。
 でも、成年被後見人の代理として、財産の管理・法律行為はできますよ。
3.×
 同意がいるのは一定のものだけ。
 日用品の購入には保佐人の同意不要です。
4.×
 補助人の同意が必要なのは、家庭裁判所が審判する一部の行為だけです。
 
【 感 想 】
問1ということで頭の体操がてら簡単な問題をやりましょう!っという出題者の
意図が見える。 文の長さも良い感じなので、嬉しい一問。

※ 解説動画 ⇒ https://youtu.be/qrD0tcu-TFE


【 問 2 】 代理
 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の
 記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
 なお、表見代理は成立しないものとする。
1.Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ知らないことにつき
 過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することが
 できる。
2.Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に、甲土地を売却する
 ことができる。
3.18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後でBが18歳である
 ことをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を
 取り消すことができる。
4.Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約
 を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は
 有効である。
 
【 解 説 】
1.×
 代理人Bの代理権は本人Aの死亡で消滅します。
 『表見代理が成立しないものとして』っという前提があるので、BがAの死亡を
 知らなくても効力は生じません。
2.×
 肢1と同じ。 代理権はBの死亡でも消滅します。
 相続人がAの代理人として代理行為をできるわけではない。 
3.×
 代理は制限行為能力者であってもよい。
 必ず覚えておきましょう。
4.○
 ようは双方代理です。原則は…ダメですよね。
 ですが、本人達からあらかじめ許諾をもらっているなら双方代理してOKです。
 本人達が最初っから双方代理していいって言ってんだからいいんですよ。
 わざわざダメにする必要性がない。
 
【 感 想 】
代理の基本でまとめてきた問題。
基本なので分からなかった人はちゃんと復習しておきましょう。
ちなみに代理権の消滅原因は、
法定代理→「本人の死亡」、「代理人の死亡・破産・後見開始の審判」
任意代理→「本人の死亡・破産」、「代理人の死亡・破産・後見開始の審判」
覚えてない人は100回言って今すぐ覚えて下さい。