H27年 5:占有 6:抵当権
【 問 5 】 占有
【解説】1 誤り
家屋の所有者が、これに錠をかけて鍵を所持し、又は標札貼紙等により自己の占有中である事実が第三者にもわかるようにしておかないからといって、必ずしも所有者に家屋の所持がないとはいえない。
家屋の所有者が、その家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、所有者はその家屋を所持するものといえる。
2 誤り
物の所有者(本問のB)とその物に関する用益権を主張している者(C)が用益権の存否を争っている場合、用益権を主張するCの側で、その権利の存在を証明する必要がある。
3 正しい
占有を代理している者も、占有保持の訴えを提起することができる(民法198条)。
■類似過去問(占有の訴え)
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4 誤り
本肢は、「その特定承継人に対して当然に提起することができる」とする点が誤り。
■類似過去問(占有の訴え)
※ 解説動画 ⇒【宅建過去問】(平成27年問05)占有
【 問 6 】 抵当権
【解説】
正解:2
1 正しい
賃借地上の建物を抵当権の目的とした場合、建物の所有権と建物所有のための借地権が一体となって財産的価値を形成している。簡単にいえば、建物だけを手に入れても、土地の利用を拒否されるのでは意味がないのである。
■類似過去問(抵当権の効力の及ぶ範囲)
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2 誤り
■類似過去問(代価弁済・抵当権消滅請求)
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3 正しい
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する(民法378条)。代価弁済というシステムである。
■類似過去問(代価弁済・抵当権消滅請求)
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4 正しい
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる(民法389条1項本文)。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる(同項但書)。
■類似過去問(抵当地の上の建物の競売)
※ 解説動画 ⇒ 【宅建過去問】(平成27年問06)抵当権